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私共が利用している助成制度は、乳児医療と自立支援医療(旧育成医療)、それ以外に児童手当です。乳児医療及び児童手当はお子さまがいらっしゃればどなたでも利用すると思いますので、一読されるとよいと思います。ただ対象年齢や所得制限など、各自治体によって異なりますので、必ず役所に確認してください。またこういった社会保障費は高齢化社会が進むにつれ変化していくことが予想されます。最新の情報にて確認してください。
1.乳児医療制度
小学校に入る前までの子供がかかった医療費のうち、健康保険診療内の自己負担分(下図の黄色の部分)を地方自治体(市町村)が全額補助する制度です。
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医療費は保険診療(青と黄色の部分)とその他(赤色の部分)です。健康保険は保険診療の費用のうち7割を保険負担(青色の部分)とし、3割を自己負担(黄色の部分)としています。赤色の部分は入院時の食事(食事療養費標準負担額など)や医薬品以外のサプリメントを投与された場合、または保険診療として認められていない治療などが行われた場合など特殊な場合の費用です。通常の健康保険では、この自己負担分と保健医療対象外の赤色の自費部分を窓口で支払わなければなりません。しかしながら子供の場合、乳児医療制度を使えば、この自己負担分(黄色の部分)を市町村に負担してもらえるのです。風邪など日帰りで病院に受診した場合などは赤色の部分は殆ど発生しませんので、健康保険証と乳児医療証を提示すれば、窓口での支払いは「ゼロ」になります(乳児医療の一部負担金がある市町村もあります)。
ただし乳児医療はお住まいの都道府県下以外の病院において、窓口で使うことはできません。その場合は後日支給申請すれば、乳児医療対象分の医療費を返還してもらえます。申請書はお住まいの市町村役所の窓口や、同じくHPでもダウンロードできるところもあります。乳児医療の後日申請では、申請書に医療費明細を同封する必要がありますが、年末の医療費控除に赤色の部分の入院時の食事代を申請することができますので、注意しなければならないのは明細を返却して貰う必要があるのです。必ず「要返却」のメモをつけましょう。
ちなみに食事代は以前は1日780円と決まっていました。つまり昼に退院しても(朝食・昼食)、朝食後退院しても、つまり1食でも食べれば一律780円徴収されていました。今は3割で1食260円で食べた食事分のみ徴収されます。
2.自立支援費(旧育成医療)
乳児医療は健康保険で自費となる3割を負担してもらえます。しかしながら窓口支払いにおいて乳児医療証が有効なのは、お住まいの都道府県下のみであることは上で述べました。しかしそれ以外の場所で受診された場でも、一旦病院の窓口で自己負担分(黄色の部分)を支払い、お住まいの都道府県(窓口は市町村)に支給申請を行えば、医療費は後日振込で帰ってくるのです。
ただその場合、高額の医療を受けなくてはならない場合など、後に返還されるとはいえ用意に困ることもあり得ます(※)。その場合、自立支援費が役立ちます。自立支援費は都道府県を越えて有効です。自立支援費は身体に障害を有する方、または、これを放置すると将来障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる18歳未満の児童で申請出来ます。自立支援費は所得と障害の程度によって自己負担が決められます。また入院時の食事療養費も、原則自己負担となります。
更に気をつけることが1つ。有効期間が近づいても、役所からは再申請の連絡が来ないのです。再申請にも先生の意見書が必要であり、用意に時間がかかります。有効期間は忘れるわけにはいきません。
※:子が入院となった当時、購入したばかりのマンションを売り払ってもよいと思いました。しかし医療費3割、それでも足りる額ではありませんでした。
3.児童手当
小学校6年生までの児童を養育している保護者(父母のうち恒常的に所得の高い方)に、月いくらで補助金が支給されます。ただし、所得制限があります。当家は・・・??
4.その他
私共のケースでは利用できませんが、状況により利用できる助成制度が他にもあります。一度お住まいの市町村・都道府県のHPを見ておくとよいと思います。
小児慢性疾患の医療費助成
未熟児の養育医療
妊娠高血圧症候群等の医療費助成
特定不妊治療費の助成
入院助産(出産費用の助成)未熟児
など。